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「休むな」はパワハラ!仕事で休みがもらえない6つの具体例

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「休むな」って言われたけど、これってパワハラじゃないの?

仕事量が多かったり人手不足などで忙しい職場だと、なかなか休みを取りづらいですよね。

しかし、どうしても休みがほしい状況というのは誰にでもあると思います。

そんな時でさえ「休むな」と言われたら、正直つらいです…。

そこで本記事では、パワハラに該当する具体例とパワハラにならないケースについて解説します。

今のあなたがどういう状況なのか確認してみてくださいね。

 

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「休むな」とパワハラされた6つの具体例

「休むな」と言われたら、それは「パワハラなんじゃないか」と気になりますよね。

結論から言いますと、仕事を休ませてもらえないのはパワハラになる可能性があります。

どのようなケースがパワハラに該当する可能性が高いのか、具体例をいくつか紹介します。

 

ケース1.過剰な業務量を与えられる

元々、一人当たりの仕事量が多い職場だった。そのせいもあってか入社時は5人だった同期が、30歳になる頃には自分ともう1人だけになっていた。ある時、上司に呼び出され、とても自分には抱えきれない仕事量を与えられた。「これはさすがに無理です」と断ったところ、「お前に期待しているんだ。今休んでいたら、いつまでも下っ端のままだぞ」と過重労働を強いられた。

(30代/男性/営業職)

上下関係を利用したり社内評価を暗示させ、どう考えても勤務時間内に終わらない業務量を押し付けるケースです。

上司は期待や信頼を込めて仕事を与えているつもりかもしれませんが、部下からすると不当な扱いを受けているとしか思えませんよね。

「断ったら社内での評価や待遇、風当たりが悪くなる」という状況であれば、強制しているのと同じと言えます。

 

ケース2.残業・休日出勤を強いられる

残業の無い会社だと聞いて入社したのに、実情はサービス残業が常態化していた。「仕事が勤務時間内に終わらせられない奴が悪いんだから、終わらせて帰るのが当然」という考え方らしい。納期が近くなると必ず「出来ませんじゃ済まないんだよ」と休日出勤を命じられる。

(20代/男性/エンジニア)

残業しないと帰りづらい、休日出勤するのが当たり前になっている、という職場は結構多いです。

社員に残業や休日出勤をお願いをすること自体は会社に認められた権利ですが、それを強要した場合はパワハラにあたる可能性が非常に高いと言えます。

 

ケース3.有給休暇を拒否される

友人の結婚式に参加したくて一ヶ月前に有給休暇を申請したのですが、認められませんでした。「この状況を見て分からない?今は人手不足なんだから無理に決まってるよね」とのことです。人手が足りている時なんて一度も無いのに!ここで働くかぎり有休は一生もらえないのだろう、と悟りました。

(20代/女性/事務職)

有給休暇を取ることは社員の権利であるため、私的な理由であろうと基本的には会社が一方的に拒否することはできません。

また、働き方改革によって有給休暇を消化させることが義務化されたので、定められた日数(有給休暇が年10日以上の権利を持つ社員は、最低5日以上)に満たない場合には会社が処罰の対象となります。

 

ケース4.病気やケガでも休ませてもらえない

風邪を引いて熱が出たので休ませてほしい、と上司に連絡したが、「それくらいで休むな」と言われた。普段から「私があなたくらいの頃は倒れるまで働いた」等、よく武勇伝のように語る上司だった。時代錯誤もいいところ。こんな所で働いていたら本当に倒れてしまうと恐怖を感じた。

(30代/女性/接客業)

昔話や自分の例を挙げて病欠を認めないケースがありますが、「どのくらい辛いか」「仕事に支障がないか」というのは本人にしか分からないはずです。

そのため休むかどうかの判断を他人がするのは、おかしな話ですよね。

また、無理に出勤させることで病気やケガを悪化させたり、周囲に感染するなどの悪影響も考えられます。

 

ケース5.飲み会への強制参加

月に一回、飲み会のある職場だった。若手である自分は幹事を毎回やらされ、飲み会への参加も強制。一度、私用で欠席したい旨を上司に伝えたところ、飲み会も仕事の内だと激昂された。残業代も出ず、上司をおだてるだけの場のどこが仕事なのか。

(20代/男性/医療・福祉)

昔は飲み会でコミュニケーションを深めたり接待を覚えるのが必須な風潮がありましたが、今の時代で「飲み会を欠席するな」は明らかなパワハラと言えるでしょう。

参加を指示するなら残業代を出さなければいけません(それでも断る権利はあります)し、残業代が出ないなら仕事とは言えませんよね。

このご時世、飲み会は自由参加が当たり前です。若手でも気軽に自分の意思が言える環境が求められています。

 

ケース6.パート、アルバイトへ出勤を強要

「あなたいつも忙しい日ばかり休みになってるけど、わざとでしょ?来月のシフトから◯◯日は出てもらうから。それが出来ないなら、もう辞めてもらっていい」社内のお局にそう言われて愕然としました。子供の保育園や病気の母の都合を優先して大丈夫、という条件で採用してもらったはずなのに…。

(30代/女性/パート)

パートやアルバイトでよくあるケースとしては、「採用の時に聞いた条件と違う」という問題です。

採用担当が現場の状況を把握していなかったり、社員同士の連携が取れていない職場によく見られます。

フルタイムで働けない理由があるからパートなのに、事情を無視して「出勤できないなら辞めて」と圧力をかけるのはひどいですよね。

 

これらのケース以外にも、正当な理由なく休みを与えない行為は、パワハラになる可能性があるよ

 

「休むな」がパワハラにならないことも?時季変更権とは

「休むな」と出勤や時間外労働を強要したり、有給休暇を与えないことはパワハラになる可能性が高く、処罰の対象にもなります。

しかし場合によっては、会社は申請された日の有給休暇を拒否して、別の日に変えさせることが可能です。

それが、労働基準法39条第5項に規定された「時季変更権」です。

使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法|電子政府の総合窓口

事業の正常な運営を妨げる場合においては、有給休暇を申請しても「他の日にしてね」と言われても仕方ない、というわけです。

もちろん、「休まれると忙しくなるから」「シフトの調整が面倒だから」くらいの理由では変更権は行使できません。

  • 指定日に有休を取得すると代わりがきかない案件がある
  • 納期に間に合わなくなる、商談が破談になる可能性がある
  • 複数人が同日に有休を申請したため全員に取得させると業務が行えない

など、どうしても代替や調整ができず会社の運営に支障が出るような場合のみ、時季変更権の行使が認められます。

「休むな」と言われた時には、会社にとって正当な理由があるか、他の日なら可能なのか、を確認してみることでパワハラかどうかを判断しやすくなりますよ。

 

不当に「休むな」と言われても耐えなくていい!

仕事を休むことは、すべての労働者に認められた権利です。

不当に「休むな」と言われたり、過剰な労働を強要されるような場合は、無理して耐え続ける必要はありません。

仕事を休ませてもらえない時の対処法は、こちらの『仕事を休ませてもらえない状況から緊急脱出する2つの方法とは?』を参考にしてください。

 

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できれば20代、遅くても30代のうちに、思い立ったら即行動したほうがいいです。

「また今度でいいか」とためらっていたら、このままずっと変わることはありません。

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